中重度者ケア体制加算の取得について

2月より中重度者ケア体制加算の要件に該当しましたので、加算を取得させていただくこととなりました。その結果、デイサービスの利用料金も若干変更になります。今後も中重度者に関わらず御利用者様のケアに一層努めて参りますので、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。

【料金変更の要旨】

平成29年2月より「中重度者ケア体制加算」を新たに取得することに伴う料金変更

利用者様には随時変更同意を取り交わし中です。

【加算の趣旨】

厚生労働省告示「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」抜粋

(一部を加筆修正)

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険者に届け出た指定地域密着型通所介護事業所が、中重度(要介護3以上)の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき45単位を所定単位数に加算する。

注意)要介護3以上の方のみだけでなく、地域密着型通所介護御利用者様の全員が対象の加算です

 

※別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 指定居宅サービス等基準第九十三条第一項第二号又は第三号に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法(指定居宅サービス等基準第二条第七号に規定する常勤換算方法をいう。)で二以上確保していること。

ロ 指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)における前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の三十以上であること。

ハ 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を一名以上配置していること。