住宅改修とは、要介護または要支援認定を受けている方が介護保険からの給付(支払い)を受けて、住み慣れた自宅で生活が続けられるように、住宅の改修を行うサービスです。
居室、玄関、階段、トイレ、廊下など自宅での事故防止やより良い生活を送るために、
ご利用者様やご家族様と相談しながら、お客様一人ひとりに合った住宅改修を提案いたします。
住宅改修の支給対象となる内容
①手すりの取り付け ②段差の解消 ③滑り止め床材の変更
④引き戸への取替、新設、扉の撤去 ⑤洋式便器への取替 ⑥転落防止柵の設置
⑦その他上記改修に付帯する工事
介護保険を利用した住宅改修の流れ
①改修依頼
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②利用者宅訪問
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③見積書・工事概要作成
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④プラン確認・費用確認
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⑤介護保険事前申請
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⑥工事着工
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⑦工事完了・確認
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⑧集金・申請書作成・申請
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⑨市より介護保険支給
支給要件
・要介護(支援)認定を受けた方が居住する住宅であること(住民票のある住所地の住宅のみが対象です)。
・改修内容が支給対象となる内容であること。
・要介護(支援)者本人のための改修であること
利用限度額
・居住する住宅に対して要介護(支援)者1人当たり20万円。1割(一定以上の所得のある方は2~3割)
は自己負担となります。
・20万円を超えた額については全額自己負担が必要です。
・転居した場合や要介護度が最初の住宅改修の時より3段階以上上がった場合は、改めて20万円までの
住宅改修を行うことができます。
介護保険住宅改修費の支給について
要介護(支援)認定を受けた方が手すりの取り付けなどの住宅改修を行った場合、申請に基づきその費用の一部として介護保険から住宅改修費が償還払いで支給されます。
利用者の状態に合わせて適正な改修が行われるように、市へ改修前に申請手続きを行うとともに改修後の届出が必要です。
手すり一本から取り付けできます。
まずはご相談ください!