「福祉用具貸与か特定福祉用具販売の選択制」が始まりました!

介護保険法の改正で、4月から介護保険の福祉用具を貸与で使うか、

それとも販売で使うかを利用者が選べる「選択制」が始まります。

 

 

この度の改正の目的は以下の通りです。

 

 

福祉用具は貸与期間が長期間になると、貸与価格の累計額が販売価格を上回る

ケースがある。一部の貸与種目・種類は、過去の給付データで確認できる利用

実態などをみると、購入した方が自己負担を抑えられる利用者の割合が相対的に高い。

 

 

このため、貸与と販売の選択を可能とすることが合理的。利用者の過度な負担を

軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図る。

 

 

具体的には、固定用スロープ歩行補助杖歩行器一部種類

「福祉用具貸与か特定福祉用具販売の選択制」が導入されます。

 

 

 

【具体的な例】

 

(スロープについて)

スロープは、室内敷居の小さい段差解消のために常時置いて使用するスロープとし、

玄関先などで一時的に使用する可搬型スロープを含まないこととされました。

対象になったスロープの例
対象から外れたスロープの例

 

 

(歩行器について)

歩行器は脚部の4脚すべてがゴム先のピックアップ型(固定式)または

交互型の歩行器で、車輪・キャスターが付いているタイプは除外されました。

対象になった歩行器の例
対象から外れた歩行器の例
対象から外れた歩行器の例

 

 

(歩行補助つえについて)

歩行補助つえはカナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、

プラットホームクラッチ及び多点杖とし、松葉づえなどの一時的に

使用する杖は除外されました。

対象になったつえの例
対象になったつえの例
対象から外れたつえの例

 

以下に厚労省通知を抜粋します。

 

【課長通知より抜粋】

▽スロープ=貸与告示第八項に掲げる「スロープ」のうち、主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く

 

▽歩行器=貸与告示第九項に掲げる「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く

 

▽歩行補助つえ=カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る

 

 

 

ABCではご利用者様の視点に立ち、

より良いと思われる選択を提案できるよう

努めてまいります。

 

疑問な点は、弊社担当者までお問い合わせください。